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ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の品質自体の取り決めは、
メーカ-顧客間で行われますので、代理店契約書(Agency Agreement)
において保証期間について条件の交渉を行うことはほぼありません。
製品の欠陥・不良はもちろん受入検査(Inspection/Acceptance Test)でも
見つかりますが、受入検査を事情により実施しなかった場合や、受入検査で
判明しなかった不良がその後最終使用者であるエンドユーザの手に渡った後に
不良が発生したときの補償条件を規定するのがこの条文の趣旨となります。
保証についてのポイントは下記のとおりです。
◆保証開始時期、期間
保証の開始は、
・製造月日?(Manufacturing Date)
・納品日?(Delivery date)
・受入検査合格日?(Date of acceptance of incoming inspection)
・代金支払日?(Date of payment)
・エンドユーザへの製品出荷日?(Shipping Date to Customers)
など色々なケースが考えられますが、とにかくきちんと決めておく
ことです。
保証期間は製品の性質によって変わってきますが、ほとんどは
「1年間」とする場合が多いようです。
◆保証の内容
・製品の代替品提供?(replacement)
・修理?(repair)
・返金?(refund)
・クレジット提供(credit)
など色々な
ケースが考えられますが、ここは製品の特性やビジネスの内容に
よって違ってきますので、よく検討してきちんと決めておきましょう。
◆補償の請求方法
書面を求めるのか?メール/電話で良いのか?補償請求にあたり
申告しなければならない内容(例:欠陥発生日時、内容等)などを
可能であれば細かく決めておいた方が後々トラブルを回避しやすい
です。
◆欠陥製品の処理
返品?廃棄?その費用は?どちらがどのアクションを取るのか?を
きちんと決めておきましょう。
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