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販売店契約書(和文)雛型と解説

販売店契約書(和文)の雛型をアップしましたのでご参考まで。

★注意★
必ず以下の解説をお読みいただいた後に、貴方の用途に合わせて
カスタマイズしてからご使用ください。

和文販売店契約書(雛型)

販売店契約書

 

株式会社ギョウムテイケイ(以下、「甲」という)と、株式会社認定太郎(以下、「乙」という)とは、乙が甲のために行う製品の販売およびその付帯業務の条件について、以下のとおり販売店契約(以下、「本契約」という)を締結する。

 

 

第1条(定義)

1.「本製品」とは、本契約締結日時点で甲が日本国内で製造・販売している以下の製品をいい、
  詳細は別紙に定める。

  (1) Aソープ                         170g 15種類

  (2) Aソープミニ                   114g  5種類

  (3) Bバスソルト      200g  5種類

  (4) ジュエリーボックス

 

2.「本業務」とは、乙が行う本製品の販売およびそのアフターサービスを総称していう。

3.「販売地域」とは、乙が本業務を行う、日本国内をいう。

4.「顧客」とは、乙から本製品を購入する販売地域内の美容室、セレクトショップ等の
  小売店および一般消費者をいう。

 

第2条(販売店の指定)

1.甲は、本契約の規定に従い、乙を販売地域において本業務を行う非独占的販売店として
  指定し、乙はこの指定を受諾する。

2.前項の規定にも拘らず、甲は自ら販売地域において小売店および一般消費者と直接、
  本製品に係る取引を行うことができるものとする。

3.乙は、販売地域においてのみ本業務を行うものとし、販売地域外のいかなる者に対しても
  本製品を直接または間接に販売または輸出しないものとする。また、乙は本業務のうち
  インターネットによる本製品の販売を行ってはならない。

4.甲による本製品または本製品に係るサービスの追加・変更の場合は、甲乙協議のうえ、
  本業務の内容を随時変更するものとする。

 

第3条(本契約と個別契約の関係)

本契約に定める事項は、別に定めのある場合を除き、本製品に係る甲乙間の個々の取引契約
(以下、「個別契約」という)の全てに適用する。

 

第4条(個別契約で定める内容)

甲および乙は、個別契約で以下の内容を定めるものとする。

  (1)品名

  (2)数量

  (3)単価・合計金額

  (4)支払期日・支払方法

  (5)納期・納入場所

  (6)本業務を行うにあたっての制約事項

  (7)その他上記に付随する事項

 

第5条(個別契約の成立)

個別契約は原則として、下記の手続が全て完了した時点をもって成立するものとする。

(1)乙が、署名または記名捺印した注文書をスキャンしてメール添付またはFAXにて甲に送信

(2)甲が、前号の乙の注文書に対して、署名または記名捺印した注文請書をスキャンして
 メール添付またはFAXにて乙に返信することにより承諾

 

第6条(個別契約の変更および優先)

1.    甲または乙は、本業務の内容の変更等により、すでに成立した個別契約を変更する
   必要が生じた場合、速やかに相手方に通知し、甲乙協議のうえ、当該個別契約を変更
   できるものとする。但しこれにより、相手方に損害または追加の費用が発生したときは、
   甲乙協議のうえ、補償内容を決定するものとする。

2.本契約と個別契約における規定に矛盾が生じるときは、本契約の規定を個別契約の規定に
  優先させるものとする。

 

第7条(最低取引)

1.乙は、本契約締結日から起算して1年間を経過する日までに、甲に支払う本製品の代金の
  総支払額が2,000万円(税別)を上回るようにしなければならない(以下、「最低取引
  額」という)。

2.乙は、前項において最低取引額を達成できなかった場合は、第23条(有効期間)第2項の
  規定に従うものとする。

 

第8条(受入検査および補償)

1.乙は、甲による本製品の納入後、速やかに本製品の数量および品質に係る受入検査を
  実施するものとする(以下、「受入検査」という)。

2.乙は、受入検査において本製品の品違いもしくは数量過不足または本製品の品質が
  契約の内容に適合しないこと(以下、まとめて「契約不適合」という)があったときは、
  甲に直ちに通知し、
甲は乙と協議のうえ、期日を定めて代替品の納入または他の適切な
  対応を行うものとする。

3.前項の場合において、甲が本製品の代替品を乙に納入する場合は、再度受入検査に準じて、
  乙の再検査を受けるものとする(以下、「再検査」という)。

4.乙は、受入検査および再検査において本製品に契約不適合があった場合の検査不合格の
  通知を、本製品/代替品の納品日から起算して2日以内に行わなければならないものとし、
  当該期限までに通知を甲に行わなかった場合は、当該本製品/代替品は受入検査/再検査に
  合格したものとみなす。

 

第9条(所有権および危険負担の移転)

本製品の所有権は乙による本製品の代金の支払い完了、危険負担は個別契約の成立をもって
甲から乙に移転するものとする。

 

第10条(小売価格の指定)

甲は、乙による本製品の顧客への小売価格を提示できるものとし、乙は当該価格を下回った
金額で本製品を顧客へ販売してはならない。

 

第11条(支給品)

甲は、乙の本製品の販売活動に必要となる下記のデータを無償で乙に支給するものとする(以下、「支給品」という)。なお、その諸条件については甲乙別途協議して書面にて合意するものとする。

  (1)販売促進ツールデータ

  (2)チラシデータ

  (3)会社案内データ

 

第12条(甲による協力)

1.甲は、本契約の有効期間中、乙を含む全販売店の本製品に係る販売促進の目的で、
  年に2回を目途に展示会への出展を甲の費用で行うものとする。

2.甲は、自己のホームページおよび広告等により乙を紹介するものとする。また顧客から
  本製品に係る問合せがあったときにおいて、当該顧客が乙の販売地域の顧客である場合は、
  乙への取次・紹介を行うものとする。

 

第13条(乙による協力)

甲が、本製品の販売促進のための大規模な広告宣伝・キャンペーンまたは展示会等を行うときは、乙は人的協力等を行うものとする。但し、詳細について甲乙別途協議して合意することを条件とする。

 

第14条(アフターサービス)

1.乙は、本製品およびその容器等に係る顧客からの問い合わせ、苦情およびクレームに
  係る窓口業務ならびに本製品およびその容器等の不良品の代替品との交換を行うものとする。

2.乙は、前項の窓口業務に際し、顧客から本製品に係る故障・不具合に関するクレームや
  技術的問い合わせを受けたときは、必要に応じて甲に問い合わせまたは対応要請を行い、
  甲は甲自らまたは甲の委託先をして、速やかに当該クレームおよび技術的問い合わせに
  対応するものとする。

3.乙は、本製品およびその容器等についての不良品の交換のために、必要十分な在庫を
  常に保持しておかなければならない。

 

第15条(甲の商標/商号/ロゴの使用)

甲は、乙が本業務を行うにあたり、下記の甲の商標、商号、ロゴ等(以下、「商標等」という)
の使用を無償で許諾するものとする。但し、乙は商標等の使用にあたり事前にその使用方法、
図案およびデザイン等を甲に申請し、その許可を得なければならない。

  (1)宝石石鹸(商標登録第12345678号)

  (2)Savons Stone

 

第16条(説明、指導および助言)

1.甲は、乙から本業務に関して要求されたときは、必要に応じて乙に対して本製品に係る
  商品説明および本製品の販売活動に係る指導または助言を無償で行うものとする。

2.前項において、交通費および宿泊費が発生するときは、乙はその実費を負担するものとする。

 

第17条(レポート)

乙は、本契約の有効期間中、毎四半期末締めで翌月5営業日以内に、甲に対して本製品についての販売報告書および下記の内容を記載した月次レポートを提出するものとする。

  (1)小売店先情報

  (2)本製品およびその容器等に係るクレーム/問い合わせ情報

  (3)その他、甲が知っておいた方が良い情報

 

第18条(競業避止義務)

乙は、本契約の有効期間中、顧客に対して本製品と競合するいかなる他社製品の販売もしてはならないものとする。

 

第19条(秘密保持)

1.本条において、秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、逆に相手方より秘密情報
  の開示を受ける当事者を「受領者」という。

2.受領者は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他
  の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」という)が開示者に専属する固有の権利(原権利
  者から正当に使用許諾を受けたものを含む)であることを確認する。なお、秘密情報には
  個人情報が含まれるものとする。

3.受領者は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に
  使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならない。但し、次の各号に該当する
  情報については開示者の承諾を要しない。

    (1)開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの

    (2)開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの

    (3)第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの

 (4)開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの

 (5)開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの

 (6)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他
  職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの

  (7)政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの

 

4.    受領者は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が
   秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努める
   ものとする。

5.個人情報については、本条第3項第(1)号から第(4)号に該当するものであっても受領者は
  開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または
  改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとする。

6.受領者は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行う
  ものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、
  派遣社員および非常勤職員を含む)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、
  複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を
  講じなければならない。

7.本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合ならびに開示者の要求のある
  場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、
  廃棄または他の必要な処理を行わなければならない。

 

第20条(知的財産権)

1.甲または乙は、本契約に定めのある場合または事前に相手方の書面による承諾が有る場合を
  除き相手方が従前より有していた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配
  置利用権、技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(原権利者から正当に使用許諾を受けた
  ものを含み、以下、「知的財産権」という)を使用、複製、改変し、または第三者に使用
  させてはならない。本契約に関連して相手方の知的財産権が自己に開示・貸与されるときで
  も、その権利は相手方の固有の財産として、相手方に帰属し、いかなる方法によっても
  相手方の知的財産権の効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできない
  ものとし、また相手方の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならない。

2.甲または乙は、相手方の知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、
  または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく相手方に
  通知し、情報提供に努め、相手方が適切な法的措置をとれるように協力するものとする。

 

第21条(相殺)

甲または乙は、本契約または個別契約に定めるところによるか否かを問わず、相手方から
支払を受けるべき金銭債権を有するときはいつでも、相手方の自己に対する金銭債権と
対当額で相殺することができる。

 

第22条(差止請求)

甲および乙は、相手方の本契約または個別契約に係る違反行為によって利益が侵害され
または侵害されるおそれがある場合、違反行為を行った当事者に対してその侵害の停止
または予防を請求することができる。

 

第23条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の1カ月前までに
  甲乙が書面により合意したときは、その合意した期間および条件に従い、本契約は更新
  されるものとし、以後も同様とする。

2.前項の規定にも拘らず、乙が、第7条(最低取引)に規定する最低取引額を達成できな
  かったときは、本契約は有効期間の満了をもって失効するものとし、乙は有効期間中の
  本製品の購入金額の合計と最低取引額との差額を直ちに甲に支払わなければならない。

3.本条第1項において両当事者の合意が成立せず本契約が失効する場合において、
  当該失効時に本契約に基づき締結された個別契約が存続するときは、本契約は当該
  個別契約の存続期間中、有効に存続するものとする。

 

第24条(契約解除)

1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに
  本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(1)本契約または個別契約の規定に違反またはそれらの義務の履行を怠り、相当の期間を
 おいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に
 判断できるとき

(2)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき

(3)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき

(5)支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは
  不渡り処分を受けたとき

(6)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更が
     あったとき

(7)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または
     公租公課の滞納処分を受けたとき

(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき

(9)解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき

(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との
        同一性がなくなったとき

(12)自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的
       勢力に該当したとき

2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、
       甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。

 

第25条(契約終了後の措置)

乙は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了したときは、以下各号の規定に従うものとする。

(1) 甲から購入した本製品の在庫については直ちに販売を中止し、甲の指示に従い乙の
     費用で速やかに返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならない。

(2) 甲から支給された支給品および使用許諾された商標等については直ちに使用を中止し、
      甲の指示に従い速やかに返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならない。

 

第26条(残存条項)

本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとする。

(1)  第7条(最低取引)第2項

(2)  第19条(秘密保持)

(3)  第20条(知的財産権)

(4)  第21条(相殺)

(5)  第22条(差止請求)

(6)  第23条(有効期間)第2項および第3項

(7)  第24条(契約解除)第2項

(8)  第25条(契約終了後の措置)

(9)  第28条(管轄裁判所)

 

第27条(権利義務の譲渡)

甲および乙は、本契約に特に規定がないまたは相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約または個別契約により生じる債務の全部、もしくは一部を第三者に履行させ、または金銭債権その他の債権の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

 

第28条(管轄裁判所)

本契約または個別契約に関して生じた裁判上の紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保管するものとする。

 

 

 

 

令和   年   月    日

 

 

 

(甲)宮城県仙台市青葉区本町8丁目6番2号 

           株式会社ギョウムテイケイ

           代表取締役 増田重義

 

 

 (乙)東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F

             株式会社認定太郎

             代表取締役 重田聡

 

 

 

別紙 本製品リスト

 

商品名

重量

種類

 

Aソープ

170

全15種類

 

 

 

 

ローズクォーツ

 

 

 

 

アメジスト

 

 

 

 

ブラックオパール

 

 

 

 

サファイア

 

 

 

 

ファイヤーオパール

 

 

 

 

マーブル

 

 

 

 

ターコイズ

 

 

 

 

ジェイド

 

 

 

 

ラピスラズリィ

 

 

 

 

ガーネット

 

 

 

 

グリーンガーネット

 

 

 

 

アルバトールオリエンタル

 

 

 

 

ブルーアゲート

 

 

 

 

オニキス

 

 

 

 

アズライトマラカイト

 

Aソープミニ

114

全5種類

 

 

 

 

ローズクォーツ

 

 

 

 

アメジスト

 

 

 

 

ガーネット

 

 

 

 

ターコイズ

 

 

 

 

オパール

 

Bバスソルト

200

全5種類

 

 

 

 

ローズ

 

 

 

 

フローラルフルーツ

 

 

 

 

フローラルブーケ

 

 

 

 

オリエンタル

 

 

 

 

ハーブ

 

ジュエリーボックス

 

ギフトボックス

 

 

 

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