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日本では代理店と販売店とを混同して使うことが
多く、契約交渉の場で混乱することが多いです。
中には「販売代理店」などと言う経営者も多く、さらに
話をわかりにくくしていますが、ここではまずその2つの違いを
わかりやすく説明していきます。
一言で言うと、
◆代理店とは?
⇒代理店は商品の販売促進活動のみを行い、
実際の注文のやり取りは売主のメーカーと(代理店が販売促進した)
買主の顧客との間で行われる。
上記の取引が成立したらメーカーがその売上の○○%を
「コミッション」として代理店に支払う形態。
例えば保険の営業マンは「代理店」で保険会社の保険商品の販売促進活動を
自分の顧客に対して行います。商品の納品をメーカーから受けるわけではないので
比較的小規模企業/個人事業主がやることが多いです。
◆販売店とは?
⇒いったん、販売店がメーカーから商品を買って在庫として持ち
販売店の利益を上乗せして顧客に「再販売」する形態
販売店はいったんメーカーから商品の納品を受けて保管するので
倉庫スペースをもっている比較的大きな企業がなる場合が多いです。
また、自らの顧客に販売する前にまずはメーカーから商品を購入しなければ
なりませんので、それなりの資金力のある企業でないと販売店はできません。
図解すると下記の表のような権利関係となります。
↓ ↓ ↓ ↓
第●条(販売店の指定)
1.甲は、本契約の規定に従い、乙を販売地域において本業務を行う非独占的販売店として
指定し、乙はこの指定を受諾する。
2.前項の規定にも拘らず、甲は自ら販売地域において小売店および一般消費者と直接、
本製品に係る取引を行うことができるものとする。
3.乙は、販売地域においてのみ本業務を行うものとし、販売地域外のいかなる者に対しても
本製品を直接または間接に販売または輸出しないものとする。また、乙は本業務のうち
インターネットによる本製品の販売を行ってはならない。
4. 甲による本製品または本製品に係るサービスの追加・変更の場合は、甲乙協議のうえ、
本業務の内容を随時変更するものとする。
第●条(代理店業務の実施許諾)
1.甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が日本国内において甲の独占的代理店として
本商標を使用し、顧客に対して代理店業務を行う権利を許諾するものとする。
2.乙が、甲のために実施する代理店業務は以下のとおりとする。但し、甲は必要に応じて
乙と協議のうえ、以下の代理店業務の内容を追加・変更できるものとする。
(1)本サービスの販売促進・マーケティング活動
(2)本サービスの甲への取次(以下、「本サービスの取次」という)
(3)顧客からの本サービスに対する問い合わせ対応
(4)顧客からの1次窓口対応業務
(5)本サービスの販売促進・マーケティング活動の月次定期報告(販促計画表の予定/実績)
(6)四半期毎の事業戦略会議への参加
(7)その他、甲乙で随時協議して追加する業務
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