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代理店(Agent)と販売店(Distributor)の違い

日本では代理店(Agent)販売店(Distributor)とを混同して使うことが
多く、契約交渉の場で混乱することが多いです。

中には「販売代理店」などと言う経営者も多く、さらに
話をわかりにくくしていますが、ここではまずその2つの違いを
わかりやすく説明していきます。


一言で言うと、

代理店(Agent)とは? 
    ⇒代理店(Agent)は商品の販売促進活動のみを行い、
       実際の注文のやり取りは売主のメーカーと(代理店が販売促進した)
  買主の顧客との間で行われる。

  上記の取引が成立したらメーカーがその売上の○○%を
  「コミッション」として代理店に支払う形態。

 

  例えば保険の営業マンは「代理店」で保険会社の保険商品の販売促進活動を
  自分の顧客に対して行います。商品の納品をメーカーから受けるわけではないので
  比較的小規模企業/個人事業主がやることが多いです。

 

販売店(Distributor)とは?
 ⇒いったん、販売店がメーカーから商品を買って在庫として持ち
       販売店の利益を上乗せして顧客に「再販売」する形態 

  
  販売店(Distributor)はいったんメーカーから商品の納品を受けて保管するので
  倉庫スペースをもっている比較的大きな企業がなる場合が多いです。
  また、自らの顧客に販売する前にまずはメーカーから商品を購入しなければ
  なりませんので、それなりの資金力のある企業でないと販売店はできません。


             図解すると下記の表のような権利関係となります。
                   ↓ ↓ ↓ ↓

条文例(英文販売店契約書/Distributorship Agreement)

      Article ●. Appointment

 

1.    Company hereby appoints Distributor as its exclusive distributor of Products in Territory
  subject to the terms and conditions herein, and Distributor hereby accepts such
  appointment. Provided, however, that the aforesaid appointment shall not grant or
  transfer any right, title or interest in Products to Distributor. 

 (要約)
 本契約の諸条件に従い、CompanyはDistributorをTerritoryにおける独占的販売店として
​ 指定しDistributorはそれを受け入れる。但し、当指定によりProductsの権利(知的財産権等)
 
がDistributorに移転する訳ではない。

条文例(英文代理店契約書/Agency Agreement)

 Article ●.  Appointment

 

1.      Company hereby appoints Agent during the term of this Agreement as its exclusive
      agent for the sales of Product in Territory and Agent accepts and assumes such
       appointment.

 (要約)
 本契約により、CompanyはAgentをTerritoryにおけるProduct販売の独占的代理店として
​ 指定しAgentはそれを受け入れる。

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