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代理店でも販売店でも、取扱う製品を細かく定義する
ということはとても重要です。
最も確実で最も多く取られている方法は、別紙に詳細に
品名、型番、価格別に記載することです。こうすれば
間違いは起こりようがないですし、新製品が出た際には
別紙を改訂するだけで済みます。
ここを曖昧にして、「製品はメーカが製造するパソコン」
などどしてしまうと、代理店や販売店はその製品の範囲
をできるだけ広く拡大解釈しようとし、トラブルの元になる
ので注意が必要です。
第1条(定義)
1.「本製品」とは、本契約締結日時点で甲が日本国内で製造・販売している以下の製品をいい、
詳細は別紙に定める。
(1) Aソープ 170g 15種類
(2) Aソープミニ 114g 5種類
(3) Bバスソルト 200g 5種類
(4) ジュエリーボックス
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