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代理店でも販売店でも、その代理店業務や販売店業務を
どの地域で行うことができるのか?についてはきちんと
決めておかなければなりません。
代理店は販売店としては、できるだけ広い地域で活動
したいですし、メーカーとして代理店/販売店戦略がある
会社としては、狭い地域しか代理店/販売店活動を認め
たくないケースもあるはずです。
ちなみに、日本国内の契約ではあまりこの地域に関しては
あまり、問題になることは少なく、多くの場合、日本全国
どこでも代理/販売活動を認めるケースがほとんどですが、
多くの国が隣接するEU諸国などでは、厳密に地域を区切る
ことを要求するメーカーも多いです。
第1条(定義)
(前略)
3.「販売地域」とは、乙が本業務を行う、日本国内をいう。
第2条(販売店の指定)
1.甲は、本契約の規定に従い、乙を販売地域において本業務を行う独占的販売店として指定し、
乙はこの指定を受諾する。
第2条(代理店業務の実施許諾)
甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が日本国内において甲の独占的代理店として本商標を使用し、顧客に対して代理店業務を行う権利を許諾するものとする。
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