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ここは、代理店契約だけの項目となります。
販売店は、メーカーから直接製品を購入し、
顧客に対して新たな価格で再販を行います。
よって販売店契約書において、コミッションに
ついての条件の交渉を行うことはありません。
①元は何の価格を使うか?
大きく分けてメーカーが(代理店が仲介した)顧客に
販売した、①売上高②純利益の2つが考えられます。
しかしながら②の純利益の場合、①の売上高と比較
すると、代理店にとってはかなりリスクが高いと言える
でしょう。
メーカーがどんな費用を売上高から控除するかわかり
ませんし、費用の数値自体も信用できるかどうかチェック
しなければならないからです。
メーカーからの明細書を取得するのはもちろんのこと、
定期的に税理士/会計士などを送り込んで監査する権利
なども契約書上に記載しておくことが必要になります。
上記のような理由により、代理店にとっては「売上高」を
ベースにコミッションを計算してもらう方が良いです。
これは理不尽な話かとは思いますが、交渉力のある代理店
の中には、売上高の金額を「消費税込」にしてコミッションの
金額を少しでも高くしようとする企業もあります。
②料率はどうするか?
ここは製品の市場価値、マーケット事情、両当事者の力関係
などに応じて、決めていきます。製品価格の変動が激しいような
場合は、随時見直しができるような条件も記載しておくと良いと
思います。
③いつの時点でコミッションが発生したとみなすか?
財務のわからない経営者はここを落としているケースが
多いです。中小企業にとって利益よりも資金繰りの方が重要なことが
多いので、いつコミッション(=現金収入)が入ってくるか?は
大変重要なポイントです。
具体的には、メーカーと代理店が取り次いだ顧客との間の
「契約時」「代金請求時」「代金回収時」の3つであり、
メーカーにとって一番有利なのは当然「回収時」になりますし、
代理店から見れば、「回収リスクまで負いたくないので契約時に
してください!」と言いたくなるかもしれません。
上記のコミッションの発生時点を確定させた後はその締め/支払時期を
規定してきます。例えば下記のような感じできっちりとコミッションの
算定期間・支払方法を規定する事が多いです。
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①毎月1日~末日(計算期間といいます)で発生したコミッションを
メーカーが計算
②計算期間の翌日から起算して5日以内に計算書をE社から代理店へ提出
③代理店は計算書受領日から起算して5日以内に異議があればメーカーに通知
④計算書に異議がなければ、メーカーは代理店からの請求書に基づき計算期間の
翌月末日払い期限で指定口座に振込(振込手数料はメーカー負担)
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細かいですが振込期限が金融機関の休業日であった場合は、
その「直前」「直後」のどちらを振込期限とするかも決めます。
さらに何かしらの理由でメーカーが顧客にメーカーのサービスの代金を
返金するような事態になったときは、そのサービス代金に基づきすでに
代理店に支払った コミッションについてはどうするか? も決める場合も
あります。「次の計算期間のコミッションから減額して調整」というケースも
ありますし、「理由の如何を問わず返金しなくてもOK」というケースも
ありますし、何も規定せずに わざと不明確にしておくケースもあります。
第5条(コミッション)
1.コミッションは以下の計算式(以下、「計算式」という)にて算出するものとする。
本サービスの売上高(税別)×15%×消費税 = コミッション
2. コミッションは、甲が本サービスの代金を顧客から回収した時点で発生したものとみなし、
計算式に算入するものとする。
第6条(コミッションの計算および支払い)
1.甲は、1計算期間に発生したコミッションをまとめて計算し、当該計算期間末日の翌日から
起算して5営業日以内に、発生した本サービスの売上高およびコミッションの金額等の詳細を
記載した計算書(以下、「計算書」という)をそれらの証拠書類の写しと共に乙に提出する
ものとし、乙は計算書を受領後、その内容に異議があるときはその受領日から起算して
3営業日以内に甲に申し出るものとする。
2.乙は、計算書に関わる異議がないときは、速やかに計算書に記載のコミッションに関わる
請求書を甲に発行するものとし、甲は乙の指定する金融機関の口座に、コミッションを
当該計算期間の翌月末日までに振り込むものとし、振込手数料は甲の負担とする。
なお、当該振込期限が金融機関の休業日にあたるときは、当該休業日の直前の営業日を
振込期限とする。
3.甲は、顧客に対して本サービスの代金の返金を行った場合において、当該返金を行った
本サービスの代金についてすでに乙に支払済のコミッションについては、翌計算期間に
算出されたコミッションから減額処理を行えるものとする。但し、当該返金が甲の故意
または重過失等の甲の明らかな責に起因する場合を除く。なお、当該減額処理を行うにあたり、
以下の各号の事由により当該翌計算期間に算出されたコミッションの残額がマイナスになるときは、
乙は甲からの請求により甲の指定口座に振り込みの形でマイナス分の返金を行うものとし、
振込手数料は乙の負担とする。
(1)当該翌計算期間にコミッションが発生していない場合
(2)当該翌計算期間に発生したコミッションの金額が減額処理を行う金額よりも少ない場合
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