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ここは、代理店契約だけの項目となります。
販売店は、メーカーから直接製品を購入し、
顧客に対して新たな価格で再販を行います。
よって販売店契約書において、コミッションに
ついての条件の交渉を行うことはありません。
①元は何の価格を使うか?
大きく分けてメーカーが(代理店が仲介した)顧客に
販売した、①売上高②純利益の2つが考えられます。
しかしながら②の純利益の場合、①の売上高と比較
すると、代理店にとってはかなりリスクが高いと言える
でしょう。
メーカーがどんな費用を売上高から控除するかわかり
ませんし、費用の数値自体も信用できるかどうかチェック
しなければならないからです。
メーカーからの明細書を取得するのはもちろんのこと、
定期的に税理士/会計士などを送り込んで監査する権利
なども契約書上に記載しておくことが必要になります。
上記のような理由により、代理店にとっては「売上高」を
ベースにコミッションを計算してもらう方が良いです。
これは理不尽な話かとは思いますが、交渉力のある代理店
の中には、売上高の金額を「消費税込」にしてコミッションの
金額を少しでも高くしようとする企業もあります。
②料率はどうするか?
ここは製品の市場価値、マーケット事情、両当事者の力関係
などに応じて、決めていきます。製品価格の変動が激しいような
場合は、随時見直しができるような条件も記載しておくと良いと
思います。
③いつの時点でコミッションが発生したとみなすか?
財務のわからない経営者はここを落としているケースが
多いです。中小企業にとって利益よりも資金繰りの方が重要なことが
多いので、いつコミッション(=現金収入)が入ってくるか?は
大変重要なポイントです。
具体的には、メーカーと代理店が取り次いだ顧客との間の
「契約時」「代金請求時」「代金回収時」の3つであり、
メーカーにとって一番有利なのは当然「回収時」になりますし、
代理店から見れば、「回収リスクまで負いたくないので契約時に
してください!」と言いたくなるかもしれません。
上記のコミッションの発生時点を確定させた後はその締め/支払時期を
規定してきます。例えば下記のような感じできっちりとコミッションの
算定期間・支払方法を規定する事が多いです。
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①毎月1日~末日(計算期間といいます)で発生したコミッションを
メーカーが計算
②計算期間の翌日から起算して5日以内に計算書をE社から代理店へ提出
③代理店は計算書受領日から起算して5日以内に異議があればメーカーに通知
④計算書に異議がなければ、メーカーは代理店からの請求書に基づき計算期間の
翌月末日払い期限で指定口座に振込(振込手数料はメーカー負担)
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細かいですが振込期限が金融機関の休業日であった場合は、
その「直前」「直後」のどちらを振込期限とするかも決めます。
さらに何かしらの理由でメーカーが顧客にメーカーのサービスの代金を
返金するような事態になったときは、そのサービス代金に基づきすでに
代理店に支払った コミッションについてはどうするか? も決める場合も
あります。「次の計算期間のコミッションから減額して調整」というケースも
ありますし、「理由の如何を問わず返金しなくてもOK」というケースも
ありますし、何も規定せずに わざと不明確にしておくケースもあります。
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