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販売店契約・代理店契約ドットコム
運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
ここは、実務に基づいてメーカーと代理店/販売店の
役割分担を規定して行きます。
主な内容としては・・・
・広告宣伝
・展示会/イベント/キャンペーン
・メルマガ/SNS
・CM
・マスコミの利用
等について、マーケティングプランに基づいて詳細に決めて
いきます。
ここはまず代理店/販売店がどれだけ販売能力があるのか?
を見極めることが重要になります。販売能力が抜群にある場合は
メーカーとしては丸投げでも良いという経営判断もあり得ます。
第11条(支給品)
甲は、乙の本製品の販売活動に必要となる下記のデータを無償で乙に支給するものとする(以下、
「支給品」という)。なお、その諸条件については甲乙別途協議して書面にて合意するものとする。
(1)販売促進ツールデータ
(2)チラシデータ
(3)会社案内データ
第12条(甲による協力)
1.甲は、本契約の有効期間中、乙を含む全販売店の本製品に係る販売促進の目的で、
年に2回を目途に展示会への出展を甲の費用で行うものとする。
2.甲は、自己のホームページおよび広告等により乙を紹介するものとする。また顧客から
本製品に係る問合せがあったときにおいて、当該顧客が乙の販売地域の顧客である場合は、
乙への取次・紹介を行うものとする。
第13条(乙による協力)
甲が、本製品の販売促進のための大規模な広告宣伝・キャンペーンまたは展示会等を行うときは、
乙は人的協力等を行うものとする。但し、詳細について甲乙別途協議して合意することを条件とする。
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