販売店契約・代理店契約のことなら、販売店契約書・代理店契約書作成・審査・相談を専門とする行政書士が運営する販売店契約・代理店契約ドットコムにお任せください。
契約締結まで万全の体制でサポート
販売店契約・代理店契約ドットコム
運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
ここでは、メーカーから代理店/販売店が貸与又は支給
されるものについて細かく決めて行きます。
製品については、もともとメーカーが開発・製造しているもの
ですから、メーカーの方がたくさん情報を持っている訳です。
顧客から見れば、代理店/販売店であってもメーカーと同等
の情報を持っているという目でみますので、代理店/販売店と
しては、必要なものをリストUPしておいてもれなくメーカーから
貸与又は支給を受けることが大事です。
またそれが無償か有償かについても明確に規定しておきましょう。
イメージが湧きやすいように、貸与品/支給品の一般的な例を
リストUPしておきますね。
【貸与品】
・機械
・金型
・治工具
・試作品
・設備
・計測器
・ソフトウェア
上記の貸与品については、高価なものもありまた秘密性も高い
ケースもあるので、必要に応じて別途、物品貸出契約のような
ものを締結するケースもあります。
・図面
・仕様書
・規格
・技術資料
・マニュアル
・光ディスク/CD/DVD
上記の貸与品もかなり機密性が高いものですので、別途貸出契約
を締結するなど、特別な手当が必要になるケースがあります。
・販促用ビデオ/DVD/CD
・のぼり旗
・看板
【支給品】
・ノベルティ
・POP
・パンレット
・製品カタログ
・ポスター
・チラシ
・小冊子
・会社案内
そしてこれは忘れがちですが、「契約終了後の貸与品・支給品の処置」
についても忘れずに規定しておきましょう。大きく分けてメーカーに
返却するものと、廃棄・消去するものに分かれますが、なかにはそのどちらの
処理もできないものもあるかと思いますのでケースbyケースで決めていきます。
第11条(支給品)
甲は、乙の本製品の販売活動に必要となる下記のデータを無償で乙に支給するものとする(以下、「支給品」という)。なお、その諸条件については甲乙別途協議して書面にて合意するものとする。
(1)販売促進ツールデータ
(2)チラシデータ
(3)会社案内データ
第●条(支給品の提供)
甲は、乙が代理店業務を行うにあたり必要となる以下の支給品を乙に無償で提供するものとする(以下、まとめて「支給品」という)。
(1)データ
(2)イメージ画像
(3)マニュアル
(4)本サービスの説明資料
(5)その他、乙が代理店業務を行うにあたり甲が必要と判断した物品およびデータ
販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたいのです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたいのです!
だから、
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!