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エンドユーザに製品を販売後、その操作方法に係る問い合わせ
や故障受付等のアフターサービスが必要です。
通常ですと、その製品を作ったメーカーがその役割を果たしますが、
中には技術力がある販売店/代理店もおり、アフターサービスまで
行うケースもあります。
そのような場合、下記のようなポイントまで販売店/代理店契約の
中で規定しておくとよいでしょう。
・アフターサービスに係る詳細な内容(役割/責任分担)
・アフターサービスに対する対価(有償?無償?)
第●条(アフターサービス)
1.乙は、本製品およびその容器等に係る顧客からの問い合わせ、苦情およびクレームに係る
窓口業務ならびに本製品およびその容器等の不良品の代替品との交換を行うものとする。
2.乙は、前項の窓口業務に際し、顧客から本製品に係る故障・不具合に関するクレームや技術的
問い合わせを受けたときは、必要に応じて甲に問い合わせまたは対応要請を行い、甲は甲自ら
または甲の委託先をして、速やかに当該クレームおよび技術的問い合わせに対応するものとする。
3.乙は、本製品およびその容器等についての不良品の交換のために、必要十分な在庫を常に
保持しておかなければならない。
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