販売店契約・代理店契約のことなら、販売店契約書・代理店契約書作成・審査・相談を専門とする行政書士が運営する販売店契約・代理店契約ドットコムにお任せください。

契約締結まで万全の体制でサポート

販売店契約・代理店契約ドットコム

運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5633-9668

メールはこちら:info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

販売地域(Territory)はどこ?

代理店でも販売店でも、その代理活動や販売活動を
どの地域(Terriroty)で行うことができるのか?に
ついてはきちんと決めておかなければなりません。

代理店販売店としては、できるだけ広い地域で活動
したいですし、メーカーとして代理店販売店戦略がある
会社としては、狭い地域しか代理店販売店活動を認め
たくないケースもあるはずです。

特に代理店販売店に「独占販売権」を与える場合は
この販売地域の設計の重要度が増します。


恐らく、ここが日本の代理店販売店契約と比較して
英文の代理店/販売店契約において重要視される
ポイントの一つかと思います。

日本国内の契約ではあまりこの地域に関しては
あまり、問題になることはないです。

しかし最近はグローバル化が進み、日本+韓国や
中国、台湾、東南アジアにおける地域も最初の契約交渉
の段階でどのような扱いにしたいか決めておかないと
ならにケースも増えています。
 

また、多くの国が隣接するEU諸国などでは、厳密に地域を
区切ることを要求するメーカーも多いです。

条文例(英文販売店契約書/Distributorship Agreement)

Article 1. Definitions

 

1.      The term “Territory” shall mean Japan where Distributor may distribute Products
       under the terms and conditions herein.

  (要約)
  TerritoryとはDistributorがProductsを本契約の諸条件に従って販売できる日本をいう。

条文例(英文代理店契約書/Agency Agreement)

Article 1. Definitions

 

1. The term “Territory” used herein means Japan where Agent may sell Product
    under the terms and conditions herein.

  (要約)
  TerritoryとはAgentがProductを本契約の諸条件に従って販促できる日本をいう。

お問合せはこちら

販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたい
のです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたい
のです!
だから、

電話/メールのご相談は
無制限で無料!

契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!

Youtube

もしあなたが販売店・代理店契約
に関わる
契約交渉についての
悩みや不安をお持ちであれば
上記の画像をクリック!

【著作紹介】

もしあなたが加盟店との
FC契約交渉についての
悩みや不安をお持ちであれば
上記の画像をクリック!

【セミナー開催実績】

過去800人以上の方が参加された、
業務提携徹底活用セミナーの
開催レポートです。

【メディア掲載】

ビジネス誌「Company Tank」に
取材を受けました