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ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の品質自体の取り決めは、
メーカ-顧客間で行われますので、代理店契約書(Agency Agreement)
において保証期間について条件の交渉を行うことはほぼありません。
製品の欠陥・不良はもちろん受入検査(Inspection/Acceptance Test)でも
見つかりますが、受入検査を事情により実施しなかった場合や、受入検査で
判明しなかった不良がその後最終使用者であるエンドユーザの手に渡った後に
不良が発生したときの補償条件を規定するのがこの条文の趣旨となります。
保証についてのポイントは下記のとおりです。
◆保証開始時期、期間
保証の開始は、
・製造月日?(Manufacturing Date)
・納品日?(Delivery date)
・受入検査合格日?(Date of acceptance of incoming inspection)
・代金支払日?(Date of payment)
・エンドユーザへの製品出荷日?(Shipping Date to Customers)
など色々なケースが考えられますが、とにかくきちんと決めておく
ことです。
保証期間は製品の性質によって変わってきますが、ほとんどは
「1年間」とする場合が多いようです。
◆保証の内容
・製品の代替品提供?(replacement)
・修理?(repair)
・返金?(refund)
・クレジット提供(credit)
など色々な
ケースが考えられますが、ここは製品の特性やビジネスの内容に
よって違ってきますので、よく検討してきちんと決めておきましょう。
◆補償の請求方法
書面を求めるのか?メール/電話で良いのか?補償請求にあたり
申告しなければならない内容(例:欠陥発生日時、内容等)などを
可能であれば細かく決めておいた方が後々トラブルを回避しやすい
です。
◆欠陥製品の処理
返品?廃棄?その費用は?どちらがどのアクションを取るのか?を
きちんと決めておきましょう。
Article 9. Warranty
1. Company warrants that Products are free from any defect in workmanship and material
and are in compliance with specifications thereof for a period of six (6) months from
the date of delivery thereof (hereinafter called “Warranty”).
2. If Products fail to conform to Warranty, Company shall, pursuant to Distributor’s notice
and direction, replace the defective Products at its responsibility and expense.
Distributor may return or dispose of the defective Products at Company’s expense
subject to the prior consultations and consent in writing between the parties hereto.
(要約)
1. CompanyはProductsの納品日から起算して6カ月間、Productsに欠陥がないことを
保証する旨を規定。
2. もし当該保証期間内に、Productsに欠陥があった場合は、CompanyはDistributorの
指示に従い欠陥Productsの代替品をその責任/費用で納品する旨を規定。また、
両当事者間で事前に諸条件について書面で合意することを条件にDistributorは欠陥のある
ProductsをCompanyの費用で返却/廃棄できる旨を規定。
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