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エンドユーザに製品を販売後、その操作方法に係る問い合わせ
や故障受付等のアフターサービスが必要です。
通常ですと、その製品を作ったメーカーがその役割を果たしますが、
中には技術力がある代理店/販売店もおり、アフターサービスまで
行うケースもあります。
そのような場合、下記のようなポイントまで販売店/代理店契約の
中で規定しておくとよいでしょう。
◆アフターサービスに係る詳細な内容(役割/責任分担)
◆アフターサービスに対する対価(有償?無償?)
簡単な条文では下記のような規定があります。
Agent shall perform management of inquiry and claim
from Customers in respect of Product sold in Territory
at the expense of Agent.
Agent shall maintain adequate tools, facilities, manpower
and service organization for such after sales services.
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