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製造物責任(Product Liability)

メーカーは、製造者として第三者の生命、身体、財産を侵害する
欠陥を製品が有しており、実際の損害が発生したときは、賠償
責任を負うことが製造物責任法に定められていますが、
エンドユーザから見れば、それを販売した代理店/販売店も一緒
なのでメーカー共々、訴えられる可能性があります。

また、販売店に関しては直接、製品を取り扱うので販売店自体
や従業員などが製品の欠陥により損害を負う可能性もあります。

 

実際の判例では、代理店販売店は自ら設計したり、製造したり
している訳ではないので、たとえ訴えられたとしても製品の欠陥に
基づく製造物責任を問われることは稀のようです。

 

但し、ここがややこしいところなのですが・・・

 

★輸入者は製造物責任を負う

 たとえ自ら設計したり、製造したりすることのない販売店であっても、
 製品を海外から輸入して販売するケースでも製造物責任の対象と
 なります。

 これは、被害者が海外の製造業者に直接責任を問うことが困難で
 あるから、とり合えず輸入業者に責任を負わせよう!という趣旨です。

★民法による責任を負わされる可能性はあり得る

 自ら設計したり、製造したりすることのない代理店販売店であって
 輸入業者でなかったとしても、民法等の他の法律に基づいて責任を
 問われる可能性は依然として残ります。

 


以上のようなケースを防ぐために、代理店販売店としては
契約書上にメーカーの製造物責任に関する規定を必ず記載して
おくことがとても重要です。

更には、メーカーが加入している生産物責任保険(=PL保険)の
被保険者として加えてもらうことも代理店販売店としては検討
すべきところです。

◆メーカーにProduct Liabilityに係る補償を求める条文の例

Seller shall be liable for, indemnify and hold Distributor
harmless from, all claims, loses, expenses, damages,
litigations and/or reasonable attornys’ fees including, 
but not limited to, suits or claims for damages for human 
bodily injury, death or other property, arising out of or 
in relation to any defect of Products, actual or threatened, 
by any third party such as Distributor’s customer and 
Distributor may claim Seller Distributor’s damages thereof.

◆更に、PL保険に加入させて自分もその被保険者として加えさせる
 条文例

Seller shall obtain an appropriate product liability insurance
for the coverage of aggregate five (5) million US dollar and
per occurrence one (1) million US dollar which Distributor 
shall be named as an additional insured.

 

そして最後に製造物責任の対象物について少しだけお話して
おきましょう。

PL法第2条第1項で「対象となる製造物」について下記のように
規定しています。

==========================
製造又は加工された動産
==========================


この条文により、下記のようなものは原則、製造物責任法の対象外と
されますので、覚えておくとよいと思います。

◆未加工の農産物
 ※農産物を加工して漬物にした際に有害物質が混入したようなケースは対象

◆「加工」は対象となるが「修理」は対象とはならない
 ※「修理」とは元に戻すこと。「加工」とは何かを付け加えること

◆不動産(土地や建物)
 ※建物の不具合による第三者被害は、民法717条(土地工作物責任)によりカバー
 ※「不動産」とは、建物、石垣、テレビ塔等、付着された土地に吸収され、別個独立
  しないもの。他方、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる、仮小屋、足場、
  公衆電話等は対象となる。

◆ソフトウェア・プログラム
 ソフトウェア・プログラム単体は、動産ではないので対象外。これに対し機械に
 組み込まれた場合は動産であるから対象になる(例:埋め込みマイクロチップ)

 

 では、ソフトウェアがインストールされたPCはどうか?

2説あって対立しているそうです。

説①ハードウェアとソフトウェアのメーカが同一であれば対象となる

説②プレインストールされることにより、製造物の一部となるので
   対象となる

 

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