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損害賠償額の上限(Limitation Liability)

ここでは損害賠償額の上限(Limitation of Liability)についてお話しします。

主にこれは商品/サービスの売り手が買い手に対して
要求する条文です。

一言で言うと、

************************************************
何かあったときの、損害賠償額は○○までを上限としてお支払します!
************************************************

という内容になります。

例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。

そのような場合、売り手が中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが 
多いです。

もちろん買い手としては感情的には、「何言ってるの?」と簡単に
受け入れられないものですが、冷静に考えると売り手が潰れて
しまうと自分のビジネスも危うくなるような場合は受け入れることも
選択肢として検討すべき項目ではあります。 

 

なお、裁判になった時の例をここでご紹介します。
裁判では大きく分けて以下の2STEPで争われます。

STEP1
 本当に当事者の一方が契約違反を犯したか否か?


STEP2
 契約違反を犯したとしたらその損害賠償額はいくらが妥当か?

 

このSTEP2の金額の妥当性を立証するために双方の弁護士が
懸命に証拠を集めて裁判官の前で争います。そしてその立証は大変
手間がかかるので多くの手間と時間を要するのです。

ところが、この損害賠償額の上限の条項が契約書に入っていると
少し状況が変わってきます。

 

「両者の間で損害賠償額の上限について合意しているのであれば
 そこについては尊重しよう!」

と裁判官が考えてくれる可能性が高いのです。

 

従って裁判において不要な時間と手間をかけないようにするという
意味においてもこの条文はかなり重要だと言えるでしょう。


 


 

◆条文例◆

Limitation of Liability

In the event Buyer were involved in any suits or actions on account of alleged patent infringement, Seller shall bear and pay to Buyer for any claimed amount within the limits of the total sales amount of the Products delivered by Seller to Buyer up to the time of first receipt by Buyer of such claim, subject to immediate notice by Buyer to Seller in writing of any such suits or actions and provision by Buyer of all information needed by Seller to establish effective defenses.

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