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ここは、販売店契約だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の売買契約は、
メーカ-顧客間で締結されますので、代理店がメーカーと
個別契約を締結することはありません。
メーカーと販売店との間で個々の製品の取引に関しては
注文書、注文請書などメール、FAX、郵送等でやり取りし、
それが完了すると個別契約の成立という考え方になります。
販売店契約の中では、単に「個別契約では下記の条件を
定めるものとする」などとだけ記述し、「品名、数量、価格
納期、支払条件、保証期間,etc」などの項目を列記する
だけで、具体的な内容は書かない(=注文書等に書く)
のが普通です。
また、販売店契約書と個別契約書の内容に矛盾があるとき
はどちらを優先するかも記載するのが普通です。
柔軟に運用したいのなら、個別契約書優先、絶対に取引
条件を途中で変更したくないのなら販売店契約書優先に
するのが良いとは思いますが、ここはケースbyケースでの
対応となります。
更に、どのような手続を踏んだら個別契約が成立するか?
も意外と重要です。
・発注者が注文書を受託者に提出したら成立
・発注者が受託者に電話で注文したら成立
・発注者が注文書を受託者に提出し、受託者が注文請書を
返したら成立
・上記の場合、受託者による注文書の提出日から起算して
3営業日以内に、受託者が何かしらのアクションを取らなかったら
自動的に成立
などなど、実に様々なパターンがあります。
取扱う製品の特性、取引の内容に応じてベストの選択肢を選択しましょう。
また、一端、締結された個別契約の業務を完了しないうちに本契約が
満了したらどうするのか?などについても忘れずに契約期間の条文の
ところにでも規定しておくことも重要になります。
第3条(本契約と個別契約の関係)
本契約に定める事項は、別に定めのある場合を除き、本製品に係る甲乙間の個々の
取引契約(以下、「個別契約」という)の全てに適用する。
第4条(個別契約で定める内容)
甲および乙は、個別契約で以下の内容を定めるものとする。
(1)品名
(2)数量
(3)単価・合計金額
(4)支払期日・支払方法
(5)納期・納入場所
(6)本業務を行うにあたっての制約事項
(7)その他上記に付随する事項
第5条(個別契約の成立)
個別契約は原則として、下記の手続が全て完了した時点をもって成立するものとする。
(1)乙が、署名または記名捺印した注文書をスキャンしてメール添付またはFAXにて甲に送信
(2)甲が、前号の乙の注文書に対して、署名または記名捺印した注文請書をスキャンして
メール添付またはFAXにて乙に返信することにより承諾
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