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納入

ここは、主に販売店契約だけの項目となります。


代理店は、一部の例外(本屋さん等)を除き、
通常はメーカーと顧客との間にあって製品売買の仲介・取次だけを行い
実際の製品の納入および受入検査は、メーカ-顧客間で行われますので、
代理店契約書において納入について条件の交渉を行うことは原則として
ありません。

まず納入場所については例えば「買い手の●●工場に納入する。」
などと特別な条件をつける場合があります。また「梱包は◆◆の
ものを使用する。」などと納品する製品の性質に応じて特別な
指定をする場合もあります。

 

なお、売主の立場からすれば買主がきちんと支払いをしてくれない
恐れが納入前にわかる場合があります。その場合は「不安の抗弁権」
呼ばれる下記の権利を行使できるように契約書に規定する事を検討する
必要があります。

◆不安の抗弁権
 
相手方の信用不安等により反対給付を受けられない恐れが生じたときに
 自己の債務の履行を拒絶する権利

◆条文例

 売主は、債権の保全のために客観的に必要と認められるときは、買主から
 相当の保証を受領するまでの間、製品の納入の全部または一部をしないことが
 できる。この場合、売主は買主に対し、これにより買主に生じた損害を賠償する
 責任を負わないものとする。

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