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ここは、販売店契約だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の納入および受入検査は、
メーカ-顧客間で行われますので、代理店契約書において
受入検査について条件の交渉を行うことはありません。
受入検査は、その合格を持って①保証期間の開始②支払請求
権利の発生③所有権/危険負担の移転とするのが、もっとも
リーズナブルでわかりやすいようです。
従って、どのようなプロセスが完了したら、受入検査完了となる
のか?を明確に記述します。よく争点になるのは下記のポイント
です。
◆受入検査の内容は何か?
・大まかに、品名、数量、品質、機能などの検査をを行います。
◆どのような基準に基づき受入検査するのか?
・メーカが定めた基準?販売店が定めた基準?双方で協議して
定めた基準?などを決めていきます。また、場合によっては受入検査を
省略したり、販売店の指定する検品会社が受入検査を実施するような
条件にする場合もあります。
◆受入検査の期限は?
・製品の納入後、○○日以内に販売店は受入検査を行うか?
メーカーとしては、納入後1年間も販売店が受入検査せずに
いつまでも、代金を請求できなかったら困る訳です。
従って、受入検査の期限をきり、その期限までに販売店が
受入検査を行い、欠陥等の通知をメーカーにしなかった場合は
当該製品の受入検査に合格したものとみなす、と言った規定を
契約書によく記載します。
・また、製品の特性やビジネスの状況によっては受入検査を省略
することもあるでしょう。そのときは、いつの時点で支払請求権が
発生するのか等が忘れられがちですので明確に決めておきましょう。
◆受入検査不合格の場合の補償は?
・製品が受入検査に不合格だった場合の補償条件についても明確に
規定しておくことが必要です。主な補償の例は以下の3つです。
(a)代替品納入
(b)修理
(c)代金減額
また、場合によっては受入検査不合格品の返送/廃棄の費用負担も
細かく規定することも重要になってきます。
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