販売店契約・代理店契約のことなら、販売店契約書・代理店契約書作成・審査・相談を専門とする行政書士が運営する販売店契約・代理店契約ドットコムにお任せください。
契約締結まで万全の体制でサポート
販売店契約・代理店契約ドットコム
運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
ここは、販売店契約だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の納入に関しての
メーカ-顧客間で行われ、一切のリスクは負いません。
よって代理店契約書において所有権/危険負担について
条件の交渉を行うことはありません。
この所有権/危険負担の移転時期は多くの場合、
「請求する売上債権の確定日」や「保証期間の開始日」に
なることも多いのでその商品の特性や納品方法に応じて
明確に規定しておくことをお勧めします。
【所有権】
所有権とは、製品を自由に使用、収益、処分することのできる
権利のことを言います。
【危険負担】
危険負担とは、例えば製品が販売店への引き渡し前に火災や
地震、盗難等のどちらの当事者の責任でもない原因によって
滅失・毀損した場合にどちらが責任を取るか?ということです。
所有権と危険負担がメーカから販売店に移転するタイミングの
主なものは下記の4つです。
・契約締結時
・製品引渡時
・受入検査時
・売買代金完済時
メーカとしては所有権についてはできるだけ遅く移転させ、
危険負担は逆にできるだけ早いタイミングで移転させたいと
考え、販売店としてはその逆です。
今までの遠藤の経験上、一番リーズナブルな落とし所は、
「製品引渡時」や「受入検査時」のようです。
販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたいのです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたいのです!
だから、
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!