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代理店の対価の支払方法

ここでは主に、両当事者で合意した料率のコミッション
どのように計算して、どのような支払期限でメーカーが
代理店に支払うのか?を規定します。

一番多い例は、毎月末で締めて翌月末までに支払うという
形でしょうか?他には四半期末で締めるケースもあります。

但し、折角代理店が取り次いでメーカーと顧客間で売買契約
が成立し、製品の引き渡しが終わったとしても、顧客の事情で
製品の支払がメーカにされないことも良くあります。

メーカの立場としては、コミッションを代理店に支払うのはあく
までも、顧客から製品の支払がされた部分についてのみ支払う
とし、顧客からの代金回収ができなかったケースではコミッションを
支払わないようにすることをよくやります。

 

 

一方代理店の立場に立ったらどんなリスク・心配が考えられるでしょうか?

まずは、上記のコミッション請求権の発生の時期ですが、メーカとは
逆に、メーカと顧客との製品の販売契約が成立した時点とすることが
考えられます。

「私は販売活動して取りメーカに取次いだのだから、後の代金回収の
 リスクまでは負うことはできません!」

という訳です。


また他には、メーカーから支払われるコミッションの計算が適正に
なされているか否か?という心配もありますよね?


そこで顧客からの代金の回収を代理店が行うような条件を
要求するケースもあります。


 

さらに、メーカーが顧客に商品・サービスの対価を返金した場合、
その対価についてすでに支払済みのコミッションについてはどうするか?
も意外と重要なポイントになることがあり、各社様々です。

「当社は一切返金は行わない!」というメーカーもありますし、
「翌月分のコミッションから差し引く、差し引けなかったら現金で返金する」
というメーカーもありますが、いずれにしても明確にしておいた方が
良い場合が多いようですので検討してみてください。

 

条文例

第6条(コミッションの計算および支払い)

1.乙は、本サービスの代金を甲に代わって顧客から回収するものとする。

2.乙は、1計算期間に発生したコミッションをまとめて計算し、当該計算期間末日の翌日から
  起算して5日以内に、その計算書を甲に発行するものとする。甲は計算書を受領後、
  その内容に異議があるときはその受領日から起算して5日以内に乙に申し出るものとする。
  なお、乙は、計算期間中にコミッションが発生しなかった場合でも、その旨を計算書に
  記載して、甲に報告しなければならない。

3.乙は、前項に規定する甲の異議がないときは、顧客から回収した1計算期間に発生した
  本サービスの代金からコミッションを控除した後の残額を甲の指定する金融機関の口座に、
  法定の消費税および地方消費税と共に当該計算期間末日の翌月末日までに振り込むものとし、
  振込手数料は乙の負担とする。なお、当該振込期限が金融機関の休業日にあたるときは、
  当該休業日の直後の営業日を振込期限とする。

 

4.甲は、顧客に対して本サービスの代金の返金を行った場合においても、当該返金した代金に
  ついて支払済のコミッションの払い戻しまたは減額を乙に対して一切請求しないことを
  予め承諾するものとする。

 

第6条(コミッションの計算および支払い)

  3.甲は、顧客に対して本サービスの代金の返金を行った場合において、当該返金を行った
   本サービスの代金についてすでに乙に支払済のコミッションについては、翌計算期間に
   算出されたコミッションから減額処理を行えるものとする。
但し、当該返金が甲の故意または
   重過失等の甲の明らかな責に起因する場合を除く。
なお、当該減額処理を行うにあたり、
   以下の各号の事由により当該翌計算期間に算出されたコミッションの残額がマイナスに
   なるときは、乙は甲からの請求により甲の指定口座に振り込みの形でマイナス分の返金を
   行うものとし、振込手数料は乙の負担とする。

(1)当該翌計算期間にコミッションが発生していない場合

(2)当該翌計算期間に発生したコミッションの金額が減額処理を行う金額よりも少ない場合

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