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ここでは主に、両当事者で合意した料率のコミッション
どのように計算して、どのような支払期限でメーカーが
代理店に支払うのか?を規定します。
一番多い例は、毎月末で締めて翌月末までに支払うという
形でしょうか?他には四半期末で締めるケースもあります。
但し、折角代理店が取り次いでメーカーと顧客間で売買契約
が成立し、製品の引き渡しが終わったとしても、顧客の事情で
製品の支払がメーカにされないことも良くあります。
メーカの立場としては、コミッションを代理店に支払うのはあく
までも、顧客から製品の支払がされた部分についてのみ支払う
とし、顧客からの代金回収ができなかったケースではコミッションを
支払わないようにすることをよくやります。
一方代理店の立場に立ったらどんなリスク・心配が考えられるでしょうか?
まずは、上記のコミッション請求権の発生の時期ですが、メーカとは
逆に、メーカと顧客との製品の販売契約が成立した時点とすることが
考えられます。
「私は販売活動して取りメーカに取次いだのだから、後の代金回収の
リスクまでは負うことはできません!」
という訳です。
また他には、メーカーから支払われるコミッションの計算が適正に
なされているか否か?という心配もありますよね?
そこで顧客からの代金の回収を代理店が行うような条件を
要求するケースもあります。
以下に条文の例を書いておきますね。
1.代理店は顧客から本製品の販売代金を受領し、毎月締め翌月末
までに販売代金総額からコミッションを差し引いた残額をメーカー
の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
2.本条は、代理店が本製品の販売代金回収について責任を負うことを
意味しない。
さらに、メーカーが顧客に商品・サービスの対価を返金した場合、
その対価についてすでに支払済みのコミッションについてはどうするか?
も意外と重要なポイントになることがあり、各社様々です。
「当社は一切返金は行わない!」というメーカーもありますし、
「翌月分のコミッションから差し引く、差し引けなかったら現金で返金する」
というメーカーもありますが、いずれにしても明確にしておいた方が
良い場合が多いようですので検討してみてください。
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