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メーカーが大企業だったりするとその製品についている
商標、ロゴ、商号だったりが強力な営業ツールになります。
従って、代理店/販売店としてはメーカーの商標等を
ホームページ、パンフレット、名刺、ノベルティ、小冊子等々
に使用させて欲しいと思う訳です。できれば無償で。
また、それら商標等を使用していることで第三者から商標権
の侵害のクレームをつけられてはたまらないですから、メーカ
にきちんと商標使用についての保証をしてもらいたいと考えます。
また、逆にメーカーとしては使用を許可した商標等を代理店/販売店
が勝手に商標出願されては困りますし、不正使用、改変も防ぎたい
ところです。更には第三者が当該商標等を侵害している事実を発見
したら直ちにメーカーに通知して欲しいと考えます。
また、契約終了・解除により契約が失効したときは、直ちに代理店/
販売店の使用を中止することを要求したいところです。
ところが販売店の立場としては契約が失効したとしても
すでに在庫として保有している商品については引き続き販売できるように
したいと考えるものです。
そしてその在庫販売の期間中は可能であれば商標等についても引き続き
使用できるように交渉したい所ではあります。
第●条(甲の商標/商号/ロゴの使用)
甲は、乙が本業務を行うにあたり、下記の甲の商標、商号、ロゴ等(以下、「商標等」という)の使用を無償で許諾するものとする。但し、乙は商標等の使用にあたり事前にその使用方法、図案およびデザイン等を甲に申請し、その許可を得なければならない。
(1)宝石石鹸(商標登録第12345678号)
(2)Savons Stone
第●条(本商標の使用)
1.甲は、乙が代理店業務を行うにあたり、本商標の使用を無償で許諾するものとする。但し、乙は
本商標の使用にあたり事前にその使用方法、図案およびデザイン等を甲に申請し、その承諾を
得なければならない。
2.乙は、本商標の使用にあたり、甲が指定する方法に従わなければならず、かつ代理店業務以外の
目的で使用してはならない。
3.乙は、事前の甲の書面による同意なしに、本商標と同一もしくは類似する商号、商標または
サービスマーク等をいかなる国家または地域において自己のものとして登記または登録しては
ならない。
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