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メーカーが大企業だったりするとその製品についている
商標、ロゴ、商号だったりが強力な営業ツールになります。
従って、代理店/販売店としてはメーカーの商標等を
ホームページ、パンフレット、名刺、ノベルティ、小冊子等々
に使用させて欲しいと思う訳です。できれば無償で。
また、それら商標等を使用していることで第三者から商標権
の侵害のクレームをつけられてはたまらないですから、メーカ
にきちんと商標使用についての保証をしてもらいたいと考えます。
また、逆にメーカーとしては使用を許可した商標等を代理店/販売店
が勝手に商標出願されては困りますし、不正使用、改変も防ぎたい
ところです。更には第三者が当該商標等を侵害している事実を発見
したら直ちにメーカーに通知して欲しいと考えます。
また、契約終了・解除により契約が失効したときは、直ちに代理店/
販売店の使用を中止することを要求したいところです。
ところが販売店の立場としては契約が失効したとしても
すでに在庫として保有している商品については引き続き販売できるように
したいと考えるものです。
そしてその在庫販売の期間中は可能であれば商標等についても引き続き
使用できるように交渉したい所ではあります。
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