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どうしてでしょうか?
どうも契約書の契約期間について、「自動更新」にしたがる
方々が多いです。
「自動更新にしておいた方が、いちいち更新しなくても済む」
ということだと思います。
確かに一理あると思いますし、ある意味正しい考え方です。
但し、これはメーカーと代理店/販売店とのビジネスがうまく
行っている場合の話です。
各当事者との信頼関係が壊れていたり、そもそも代理店/販売店
ビジネスがうまく行っていなかったらどうでしょうか?
直ちに、そしてスムーズに契約を終わらしたいですよね?
そのような場合の契約期間は、原則は○○年、但し両当事者で契約期間
満了前までに書面で合意したときは、更に○○年延長する、という「合意更新」
の形にしておいた方が良いと思います。
特に、初めての相手と代理店/販売店契約を締結するときは、慎重を
期するためにも、自動更新にはせずに、様子見で1年とか半年とかの
設定にしておいた方が無難のようです。
これをしないでおくと、継続的契約の終了にあたっては、信義則等に
より、一定の制限をかけたり、損害の補償を命じたりする判例があり
ますので注意が必要になります。
契約期間の定めのある場合とない場合では、契約期間の定めの
ない場合の方が契約の終了に関しては慎重に判断されますので
契約の解約をより確実にしたい場合には、契約期間の定めは
重要になります。
また、これも非常によくある話ですが・・・
契約を締結する前に、先行して代理店/販売店の業務を開始してしまった。
すでに費用が発生してしまっているので、とにかく多少の事は目をつぶって
でも契約を締結してしまいたい。
あせる必要は全然ありません!
たとえ、契約締結前に先行して代理店/販売店の業務を開始し、費用が
発生してしまっていても、契約締結後に後付けでそれらの費用について
も、契約書でカバーできます。例えばこんな感じです。
本契約は、その締結日に拘わらず令和○○年○月○日から効力を発し、
以後2年間有効とする。
両者合意のうえで契約の効力を遡らせるのですから全く問題ありません。
ちなみに、これもよく誤解されますが、契約締結日自体を遡らせるのは
事実と異なる記載ですので、トラブルの元になりますので避けた方が良い
でしょう。
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また、販売店契約において、
有効期間満了日にすでに成立した個別契約があった場合はどうするのか?
もきちんと規定しておきましょう。
契約期間途中での契約解除と異なり、両当事者の信頼関係は保たれているケースが
多いので、通常は下記のように、当該個別契約については最後まで有効に存続する
ように規定する場合が多いようです。
本契約の満了日に、本契約に基づき締結された個別契約が存続するときは、
本契約は当該個別契約の存続期間中、有効に存続するものとする。
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