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解除・解約

契約の解除とは、有効に成立した契約を当事者の一方の
解除権により、その成立に遡って解消させることです。

しかしながら、代理店販売店契約のような継続的契約
の解除については、契約の成立に遡って解消させると
それまでに行われた多くの個別契約の履行が白紙に戻る
ことになるので、将来効(将来における契約の効力がなく
なるだけで、過去の実行済みの契約には効力が及ばない
こと)のみが認められます。


原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、一方的に解除することはできません。

民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の「履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている」
、「履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
相手方が支払不可能な場合」および「契約不適合責任=受入検査時に
発見できなかった瑕疵が後になって発見された」など限られたケース
です。

これを法定解除と言います。


よって、それ以外にも当事者間の合意によって契約解除できるケースを
全て契約書上に列記しておくことは極めて重要です。

これを約定解除と言います。


下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、ご自身のビジネスに
当てはめてぜひご検討してみてください。

◆相手方に悪意ある行為があった場合の解除
 ・契約違反、催告しても是正なし

 ・監督官庁からの営業取り消し

 ・詐術、その他の背信的行為

 ・法令違反・公序良俗に反する行為



◆相手方に経済的・社会的信用不安/組織変更等があった場合の解除
 ・信用資力の著しい低下
 ・差押え、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分
 ・破産手続、民事再生手続、会社更生法手続等の開始
 ・解散の決議、他社との合併
 ・反社会的勢力に該当


◆当事者の一方に、事前通知により解除権が与えられている
 場合の解除

◆両当事者が、合意により契約を解除する場合の解除

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