販売店契約・代理店契約のことなら、販売店契約書・代理店契約書作成・審査・相談を専門とする行政書士が運営する販売店契約・代理店契約ドットコムにお任せください。

契約締結まで万全の体制でサポート

販売店契約・代理店契約ドットコム

運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5633-9668

メールはこちら:info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

解除・解約

契約の解除とは、有効に成立した契約を当事者の一方の
解除権により、その成立に遡って解消させることです。

しかしながら、代理店販売店契約のような継続的契約
の解除については、契約の成立に遡って解消させると
それまでに行われた多くの個別契約の履行が白紙に戻る
ことになるので、将来効(将来における契約の効力がなく
なるだけで、過去の実行済みの契約には効力が及ばない
こと)のみが認められます。


原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、一方的に解除することはできません。

民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の「履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている」
、「履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
相手方が支払不可能な場合」および「契約不適合責任=受入検査時に
発見できなかった瑕疵が後になって発見された」など限られたケース
です。

これを法定解除と言います。


よって、それ以外にも当事者間の合意によって契約解除できるケースを
全て契約書上に列記しておくことは極めて重要です。

これを約定解除と言います。


下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、ご自身のビジネスに
当てはめてぜひご検討してみてください。

◆相手方に悪意ある行為があった場合の解除
 ・契約違反、催告しても是正なし

 ・監督官庁からの営業取り消し

 ・詐術、その他の背信的行為

 ・法令違反・公序良俗に反する行為



◆相手方に経済的・社会的信用不安/組織変更等があった場合の解除
 ・信用資力の著しい低下
 ・差押え、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分
 ・破産手続、民事再生手続、会社更生法手続等の開始
 ・解散の決議、他社との合併
 ・反社会的勢力に該当


◆当事者の一方に、事前通知により解除権が与えられている
 場合の解除

◆両当事者が、合意により契約を解除する場合の解除

条文例(契約解除)

  第●条(契約解除)

1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約
  または個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(1)本契約または個別契約の規定に違反またはそれらの義務の履行を怠り、相当の期間をおいて
 催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき

(2)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき

(3)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき

(5)支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは
  不渡り処分を受けたとき

(6)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき

(7)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、
    または公租公課の滞納処分を受けたとき

(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき

(9)解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき

(10)  本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、
        従前の組織との同一性がなくなったとき

(12)自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の
       反社会的勢力に該当したとき

2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、
       甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。

 

 

条文例(途中解約)

第32条(途中解約)

1.甲または乙は、本契約の締結後、有効期間満了前に本契約の解約を希望するときは、
  解約日の6カ月前までに書面にて相手方に通知することにより本契約を解約することが
  できるものとする。

2.乙は、前項により本契約を解約するときは、以下の(1)号および(2)号の合計金額を解約金として
  解約日までに甲の指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

   (1)  解約により発生する、顧客から受領済の本サービスの代金の払戻金相当額(税込)
   
(2)  50万円(不課税)

お問合せはこちら

販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたい
のです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたい
のです!
だから、

電話/メールのご相談は
無制限で無料!

契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!

Youtube

もしあなたが販売店・代理店契約
に関わる
契約交渉についての
悩みや不安をお持ちであれば
上記の画像をクリック!

【著作紹介】

もしあなたが加盟店との
FC契約交渉についての
悩みや不安をお持ちであれば
上記の画像をクリック!

【セミナー開催実績】

過去800人以上の方が参加された、
業務提携徹底活用セミナーの
開催レポートです。

【メディア掲載】

ビジネス誌「Company Tank」に
取材を受けました