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契約終了後の取り扱い

契約が期間満了、解除・解約によって終了したからと言って
何もしなくも良いわけではありません。

具体的には、下記のようなポイントを両当事者の間で決めて
おきましょう。

・在庫品の取扱い
 ⇒販売店が引き続き在庫品を販売可能か?
  

・商標/商号/ロゴの使用
 ⇒代理店販売店は直ちに使用を中止するのか?

★契約終了後の在庫品と商標等の使用については慎重な検討が必要になります。
 販売店としては在庫品の販売期間は商標等の使用も同時に認めてもらわないと
 困る場合が多いでしょう。


 一方、メーカーも契約終了後直ちに商標等の使用を禁止するようなことをすると
 販売店が契約期間内に製品をダンピング売りをして値崩れやブラントイメージが
 傷つくリスクがあるため、新品に関しては可能な範囲で買い戻し、それ以外は
 一定期間は在庫販売に限り、商標等の使用を認め、それ以降は廃棄させた方が
 良いケースもあるかもしれません。

 

◆契約終了後の在庫/商標等の条文の例

1.販売店は、本契約終了(但し、本契約がメーカーによる解除により終了した場合
  を除く)後3カ月間に限り、テリトリーにて、メーカーが本条第3項に基づいて
  買い戻さなかった在庫の販売を継続することができ、かつ、当該在庫の販売のために
  本商標を非独占的に使用することができる。当該期間終了後、販売店は直ちに
  残った在庫を廃棄しなければならない。この廃棄に係る費用は販売店の負担とする。
2.販売店は、メーカーに対し、本契約終了後10日以内に、本契約終了時に販売店が
  所有する本製品の数量を通知する。

3.メーカーは、前項の通知を受けた後10日以内に、販売店が購入した価格で販売店から
  在庫の全部または一部(但し、一切の瑕疵がないものに限る)を買い戻すことができる。
  当該買い戻しに係る諸費用は販売店の負担とする。


・貸与品/支給品の取扱い
 ⇒代理店販売店は直ちにメーカーに返還するのかそれとも
   処分するのか?

・個別契約の取扱い
 ⇒契約解除時にすでに成立した個別契約についてはどうするか?

・プール金の取扱い
 ⇒両当事者で販売促進活動・イベント用にキープしてあったプール金
   はどうするか?

・支払について
 ⇒すでに請求書が発行されている債権の支払期限はどうするか?
   ※債権者としては期限の利益の喪失/相殺を考えることになる。

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