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知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。
・互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の
知的財産権を出願しないこと。
・製品の知的財産権に関して、第三者による侵害の事実があることを
代理店/販売店が知ったときは直ちにメーカーに通知し、両当事者で
共同して問題の解決にあたること。
・製品を代理店/販売店が販売したことにより、第三者から代理店/販売店
が知的財産権侵害の理由でクレーム、警告、訴訟提起を受けたときの
補償義務の有無
※ 上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する
ケースもあります。
第●条(知的財産権)
1.甲または乙は、本契約に定めのある場合または事前に相手方の書面による承諾が有る場合を除き
相手方が従前より有していた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、
技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(原権利者から正当に使用許諾を受けたものを含み、
以下、「知的財産権」という)を使用、複製、改変し、または第三者に使用させてはならない。
本契約に関連して相手方の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は相手方の
固有の財産として、相手方に帰属し、いかなる方法によっても相手方の知的財産権の効力に異議を
となえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また相手方の知的財産権の登録を
目的としたいかなる出願もしてはならない。
2.甲または乙は、相手方の知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、
または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく相手方に通知し、
情報提供に努め、相手方が適切な法的措置をとれるように協力するものとする。
3.甲は、本製品が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し、乙に納品した本製品が原因で
乙が第三者より当該第三者の知的財産権を侵害している旨のクレーム、警告、損害賠償請求、
訴訟提起を受けて損害を負ったときは、その補償を行うものとする。
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