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東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。
・互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の
知的財産権を出願しないこと。
・製品の知的財産権に関して、第三者による侵害の事実があることを
代理店/販売店が知ったときは直ちにメーカーに通知し、両当事者で
共同して問題の解決にあたること。
・製品を代理店/販売店が販売したことにより、第三者から代理店/販売店
が知的財産権侵害の理由でクレーム、警告、訴訟提起を受けたときの
補償義務の有無
※ 上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する
ケースもあります。
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