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秘密保持の条項でまず一番初めに見直しをしなければ
ならないポイントは、「秘密情報の開示割合」です。
結構、A社:B社=7:3のように偏っている場合が
多いのですよ。そしてあなたがもしA社の立場だったら
厳しめの内容にするでしょうし、B社の立場だったら少し
緩めの内容にするという判断がまずできます。
次に製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。
・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
するか?
・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?
・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
は許可するか?なお、子会社等への開示は自由にさせる代わりに
子会社等には代理店/販売店契約の秘密保持条項の規定を守らせる
義務を負い、万が一子会社等による秘密漏洩が原因で開示者が損害を
負ったときは連帯責任を負う旨を規定することが多いです。
最後に「秘密保持期間」についても規定します。
例えば代理店/販売店契約の有効期間満了日の1日前に開示された
秘密情報があったとして、その前日に開示された秘密情報があった場合
翌日になって代理店/販売店契約の有効期間が満了したから秘密保持義務も
なくなったとされては困りますよね?
だから「秘密保持期間」を代理店/販売店契約の有効期間とは別に規定する
ということを忘れずにいなければなりません。
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