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秘密保持

秘密保持の条項でまず一番初めに見直しをしなければ
ならないポイントは、「秘密情報の開示割合」です。

結構、A社:B社=7:3のように偏っている場合が
多いのですよ。そしてあなたがもしA社の立場だったら
厳しめの内容にするでしょうし、B社の立場だったら少し
緩めの内容にするという判断がまずできます。

 

次に製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。

・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
 するか?

・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?

・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
 は許可するか?なお、子会社等への開示は自由にさせる代わりに
 子会社等には
代理店/販売店契約の秘密保持条項の規定を守らせる
 義務を負い、万が一子会社等による秘密漏洩が原因で開示者が損害を
 負ったときは連帯責任を負う旨を規定することが多いです。

 

最後に「秘密保持期間」についても規定します。
例えば代理店/販売店契約の有効期間満了日の1日前に開示された
秘密情報があったとして、その前日に開示された秘密情報があった場合
翌日になって
代理店/販売店契約の有効期間が満了したから秘密保持義務も
なくなったとされては困りますよね?

だから「秘密保持期間」を代理店/販売店契約の有効期間とは別に規定する
ということを忘れずにいなければなりません。

条文例

第19条(秘密保持)

1.本条において、秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、逆に相手方より秘密情報の開示
  を受ける当事者を「受領者」という。

2.受領者は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の
  業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」という)が開示者に専属する固有の権利(原権利者から
  正当に使用許諾を受けたものを含む)であることを確認する。なお、秘密情報には個人情報が
  含まれるものとする。

3.受領者は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、
  複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならない。但し、次の各号に該当する情報について
  は開示者の承諾を要しない。

    (1)開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの

    (2)開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの

(    3)第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの

 (4)開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの

 (5)開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの

   (6)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、
        守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの

        (7)政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの

 

4.    受領者は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が
   秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとする。

5.個人情報については、本条第3項第(1)号から第(4)号に該当するものであっても受領者は
  開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、
  かつ第三者に開示してはならないものとする。

6.受領者は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし
  自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および
  非常勤職員を含む)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、
  紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

7.本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合ならびに開示者の要求のある場合には
  いつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な
  処理を行わなければならない。

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