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ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の納入および受入検査は、メーカ-顧客間で
行われますので、代理店契約書(Agency Agreement)
において受入検査について条件の交渉を行うことは、ほぼありません。
★重要★
受入検査は、その合格をもって、
①保証期間の開始
②支払請求権利の発生
③所有権/危険負担の移転
となるケースが非常に多いです。
従って、どのようなプロセスが完了したら、受入検査完了となる
のか?を明確に記述します。よく争点になるのは下記のポイント
です。
◆どのような基準に基づき受入検査するのか?
・メーカが定めた基準?販売店が定めた基準?双方で協議して
定めた基準?
◆受入検査の期限は?
・製品の納入後、○○日以内に販売店は受入検査を行うか?
メーカーとしては、例えば納入後1年間も販売店が受入検査せずに
いつまでも、代金を請求できなかったら困る訳です。
従って、受入検査の期限をきり、その期限までに販売店が
受入検査を行い、欠陥等の通知をメーカーにしなかった場合は
当該製品の受入検査に合格したものとみなす、と言った規定を
契約書によく記載します。
・また、製品の特性やビジネスの状況によっては受入検査を省略
することもあるでしょう。そのときは、いつの時点で支払請求権が
発生するのか等が忘れられがちですので明確に決めておきましょう。
また受入検査に不合格の場合はどのような補償をメーカーに
してもらうかもその製品特性に合わせて具体的に規定しておきましょう。
◆補償の内容
・製品の代替品提供?(replacement)
・修理?(repair)
・返金?(refund)
・クレジット提供(credit)
など色々な
ケースが考えられますが、ここは製品の特性やビジネスの内容に
よって違ってきますので、よく検討してきちんと決めておきましょう。
◆受入検査会社(Inspection Company)の利用
海外のメーカーから日本に届いた製品について受入検査を実施して
不良品が見つかった場合、実際にその補償をしてもらうのはかなり
難しいです。やはり国をまたいでしまうと余程信頼のおける相手で
ない限り、真摯に対応してもらえないケースが多いのです。
よって海外のメーカーとの販売店契約においては現地の受入検査会社
に委託して製品の出荷前に現地(多くはメーカーの工場)で受入検査を
販売店の代わりに実施してもらうケースが増えてきています。もちろん
費用はその分かかりますが、やはり現地で検査して補償を要求できる
効果は大きいですのでご参考まで。
Article 7. Inspection
1. Upon the receipt of Products, Distributor shall carry out inspection of such Products
immediately (hereinafter called “Inspection”).
2. In case of discrepancy, shortage or excess of Products found as a result of Inspection,
Company shall, pursuant to Distributor’s notice and direction, take necessary steps
at its expense and Distributor may claim Company the damages thereof.
3. In the event that Distributor finds defect of Products in terms of quality or function
which is considered to be ascribed to the responsibility of Company as a result of
Inspection, Distributor shall give Company a written notice of claim within
two (2) weeks from the date of Distributor’s receipt of Products and, upon the receipt
of the aforesaid notice, Company shall replace the defective Products at its responsibility
and expense by the deadline to be specified by Distributor or shall refund the amount of
price for Products paid by Distributor. Distributor may return or dispose of the defective
Products at Company’s expense subject to the prior consultations and consent in writing
between the parties hereto.
4. Unless any notice is given as provided in the foregoing Paragraph, Distributor shall be
deemed to have accepted such Products and to have waived all claims for discrepancies,
defects or damages thereof.
(要約)
1.製品を受領後、Distributorは受入検査を行う。
2.受入検査の結果、品違いまたは数量過不足がある場合はCompanyはその費用で必要な
対応を行い、DistributorはCompanyに損害賠償請求できる。
3.受入検査の結果、製品不良が発見されたときは、Distributorは受領日から2週間以内に
代替品納品または返金を行う。DistributorはCompanyの費用で不良品の返却または廃棄
を行うことができる。
4.前パラグラフに規定する通りに通知がなされないときは、Distributorは不良品を受け入れた
ものとみなされ、品違い、不良品に関わるクレームを行う権利を失う。
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