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東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の納入に関してのメーカ-顧客間で行われ、一切のリスクは負いません。
よって代理店契約書(Agency Agreement)において
所有権/危険負担について条件の交渉を行うことは
ありません。
【所有権:Title】
所有権とは、製品を自由に使用、収益、処分することのできる
権利のことを言います。
【危険負担:Risk】
危険負担とは、例えば製品が販売店への引き渡し前に火災や
地震、盗難等のどちらの当事者の責任でもない原因によって
滅失・毀損した場合にどちらが責任を取るか?ということです。
所有権と危険負担がメーカから販売店に移転するタイミングの
主な物は下記の4つです。
・個別契約成立時(Conclusion of Individual Contract)
・製品引渡時(Delivery)
・受入検査時(Incoming Inspection、Acceptance Test)
・売買代金完済時(Completion of Payment)
メーカとしては所有権についてはできるだけ遅く移転させ、
危険負担は逆にできるだけ早いタイミングで移転させたいと
考え、販売店としてはその逆です。
今までの遠藤の経験上、一番リーズナブルな落とし所は、
「受入検査時:Incoming Inspection/Acceptance Test」のようです。
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