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所有権(Title)および危険負担(Risk)の移転

ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。


代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。


よって実際の製品の納入に関してのメーカ-顧客間で行われ、一切のリスクは負いません。
よって代理店契約書(Agency Agreement)において
所有権/危険負担について条件の交渉を行うことは
ありません。


【所有権:Title】

所有権とは、製品を自由に使用、収益、処分することのできる
権利のことを言います。

【危険負担:Risk】

危険負担とは、例えば製品が販売店への引き渡し前に火災や
地震、盗難等のどちらの当事者の責任でもない原因によって
滅失・毀損した場合にどちらが責任を取るか?
ということです。


所有権と危険負担がメーカから販売店に移転するタイミングの
主な物は下記の4つです。


 

・個別契約成立時(Conclusion of Individual Contract)
・製品引渡時(Delivery)
・受入検査時(Incoming Inspection、Acceptance Test)
・売買代金完済時(Completion of Payment)

メーカとしては所有権についてはできるだけ遅く移転させ、
危険負担は逆にできるだけ早いタイミングで移転させたいと
考え、販売店としてはその逆です。

今までの遠藤の経験上、一番リーズナブルな落とし所は、
「受入検査時:Incoming Inspection/Acceptance Test」のようです。

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