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東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の納入に関してのメーカ-顧客間で行われ、一切のリスクは負いません。
よって代理店契約書(Agency Agreement)において
所有権/危険負担について条件の交渉を行うことは
ありません。
【所有権:Title】
所有権とは、製品を自由に使用、収益、処分することのできる
権利のことを言います。
【危険負担:Risk】
危険負担とは、例えば製品が販売店への引き渡し前に火災や
地震、盗難等のどちらの当事者の責任でもない原因によって
滅失・毀損した場合にどちらが責任を取るか?ということです。
所有権と危険負担がメーカから販売店に移転するタイミングの
主な物は下記の4つです。
・個別契約成立時(Conclusion of Individual Contract)
・製品引渡時(Delivery)
・受入検査時(Incoming Inspection、Acceptance Test)
・売買代金完済時(Completion of Payment)
メーカとしては所有権についてはできるだけ遅く移転させ、
危険負担は逆にできるだけ早いタイミングで移転させたいと
考え、販売店としてはその逆です。
今までの遠藤の経験上、一番リーズナブルな落とし所は、
「受入検査時:Incoming Inspection/Acceptance Test」のようです。
Article 8. Title and Risk
Notwithstanding the trade terms specified in Article 6 (i.e. CIF Osaka), title and risk of loss for
Products purchased by Distributor shall transfer from Company to Distributor at the time when
Products pass Inspection as specified in the foregoing Article.
(要約)
所有権/危険負担は、Article6に規定された条件(CIF Osaka)に関わらず、
前Articleに規定する受入検査合格時にCompanyからDistributorに移転する旨を規定
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