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ここは、代理店契約(Agency Agreement)
だけの項目となります。
販売店は、メーカーから直接製品を購入し、
顧客に対して新たな価格で再販を行います。
よって販売店契約書(Distributorship Agreement)
において、コミッションについての条件の交渉を行うことは
ありません。
①元は何の価格を使うか?
大きく分けてメーカーが(代理店が仲介した)顧客に
販売した、①売上高(Sales)②純利益(Net Sales Price)
の2つが考えられます。
しかしながら②の純利益の場合、①の売上高と比較
すると、代理店にとってはかなりリスクが高いと言える
でしょう。
メーカーがどんな費用を売上高から控除するかわかり
ませんし、費用の数値自体も信用できるかどうかチェック
しなければならないからです。
ちなみに売上高から控除される項目で典型的なもの
は下記のとおりです。
・治具(fixture)
・金型(tooling)
・検査費用(test charge)
・輸送費(transportation charge)
・保険料(insurance)
・税金(taxes)
・利息(interest)
メーカーからの明細書を取得するのはもちろんのこと、
定期的に税理士/会計士などを送り込んで監査(Audit)
する権利なども契約書上に記載しておくことが必要になります。
上記のような理由により、代理店にとっては「売上高」を
ベースにコミッションを計算してもらう方が良いです。
これは理不尽な話かとは思いますが、交渉力のある代理店
の中には、売上高の金額を「消費税込」にしてコミッションの
金額を少しでも高くしようとする企業もあります。
②料率はどうするか?
ここは製品の市場価値、マーケット事情、両当事者の力関係
などに応じて、決めていきます。製品価格の変動が激しいような
場合は、随時見直しができるような条件も記載しておくと良いと
思います。この場合契約更新の条件も「合意更新=両当事者が
更新後の条件に合意したら更新する」にしておくと使い勝手が良いです。
③いつの時点で売上が発生したものとみなして計算式に参入するか?
ここは見落としがちなポイントです。この発生時期は大きく分けて
以下の3つです。
(a)メーカーと代理店が取次した顧客との契約成立時
(b)顧客への製品納入後、代金請求時
(c)顧客からの代金回収時
メーカーとしては当然(c)が良いと考えますが、代理店としては
メーカーによる代金回収のリスクまで負いたくないので、(a)または(b)を
希望するかもしれません。この(a)~(c)までの期間が長ければ長いほど
キャッシュフローに影響を与え、トラブルの原因となりますので明確に
規定しておく必要があります。
④返金時の対応
メーカーが顧客から製品代金を回収し、代理店にコミッションを支払った後に
顧客への製品代金を返金するケースがあります。その際にすでに支払い済みの
コミッションについてはどうするか?と言う問題が生じます。
代理店としては「一度受領したコミッションは一切返金しない!」とする場合も
ありますし、「次回の計算期間のコミッションから控除しても良い」と妥協する
場合もあります。但し、コミッションを返金/控除するにしても製品代金の顧客への
返金が完全にメーカーの責に帰する場合については返金/控除しないような規定に
したいところではあります。
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