販売店契約・代理店契約のことなら、販売店契約書・代理店契約書作成・審査・相談を専門とする行政書士が運営する販売店契約・代理店契約ドットコムにお任せください。
契約締結まで万全の体制でサポート
販売店契約・代理店契約ドットコム
運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
販売店契約の支払条件と言っても、基本的には
メーカーから販売店が購入するだけですので、
通常の売買契約のときと同様に、例えば注文書で
販売店がメーカーに発注し、メーカーが注文請書で
了解したら、その注文書-注文請書で定めた支払
条件で製品の取引をするだけです。
但し、「全ての支払に共通して適用させたい支払条件」
については注文書/注文請書任せにせず、販売店契約書に
規定します。
例えば、製品代金の支払方法が一括ではなく、分割払いする場合は
その分割割合およびどのタイミングのタスクが完了したら●●%が
支払われるといった形(例:個別契約成立時50%、納品後50%等)
で規定します。
他には海外の取引においては、支払通貨、為替レート、
送金手数料負担なども恐らく全ての支払に共通して適用させたい
支払条件でしょうからやはり重要です。
また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、再販売価格維持とみなされ、独占禁止法
に抵触する可能性があるので、注意が必要です。
また、販売店に対して製品のネット販売を禁止することも
正当な理由(例:品質を保つため等)がない場合は原則独占禁止法
違反になるとみなされる場合がありますので要注意です。
販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたいのです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたいのです!
だから、
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!