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販売店の支払条件(Terms of Payment)

販売店契約の支払条件と言っても、基本的には
メーカーから販売店が購入するだけですので、
通常の売買契約のときと同様に、例えば注文書で
販売店がメーカーに発注し、メーカーが注文請書で
了解したら、その注文書-注文請書で定めた支払
条件で製品の取引をするだけです。

但し、「全ての支払に共通して適用させたい支払条件」
については注文書/注文請書任せにせず、販売店契約書に
規定します。

 

例えば、製品代金の支払方法が一括ではなく、分割払いする場合は
その分割割合およびどのタイミングのタスクが完了したら●●%が
支払われるといった形(例:個別契約成立時50%、納品後50%等)

で規定します。


他には海外の取引においては、支払通貨、為替レート、
送金手数料負担なども恐らく全ての支払に共通して適用させたい
支払条件でしょうからやはり重要です。


また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、再販売価格維持とみなされ、独占禁止法

に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

 

また、販売店に対して製品のネット販売を禁止することも
正当な理由(例:品質を保つため等)がない場合は原則独占禁止法
違反になるとみなされる場合がありますので要注意です。

条文例(英文販売店契約書/Distributorship Agreement)

Article 10. Payment

Pursuant to the terms and conditions of payment agreed in Individual Contract, Distributor shall
remit the amount of price of Products to the bank account designated by Company by telegraphic transfer in  pounds (£).  The remittance cost to be incurred shall be borne by Distributor.

(要約)
個別契約で合意した支払条件に従い、Distributorは製品代金をCompany指定口座に電信送金
でイギリスポンド建てで送金し、手数料はDistributor負担とする。

 

Article 10. Retail Price

Distributor shall consult with Company in advance regarding the pricing of Products to be offered to Customers.  Provided, however, that the final determination of such prices shall be made at the sole discretion of Distributor.
(要約)
DistributorはCustomersへの製品小売価格については事前にCompanyと協議するものとするが
最終的な決定はDistributor単独の裁量で決められるものとする。

 

 

 

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