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販売店の支払条件(Terms of Payment)

販売店契約の支払条件と言っても、基本的には
メーカーから販売店が購入するだけですので、
通常の売買契約のときと同様に、例えば注文書で
販売店がメーカーに発注し、メーカーが注文請書で
了解したら、その注文書-注文請書で定めた支払
条件で製品の取引をするだけです。

但し、「全ての支払に共通して適用させたい支払条件」
については注文書/注文請書任せにせず、販売店契約書に
規定します。

 

例えば、製品代金の支払方法が一括ではなく、分割払いする場合は
その分割割合およびどのタイミングのタスクが完了したら●●%が
支払われるといった形(例:個別契約成立時50%、納品後50%等)

で規定します。


他には海外の取引においては、支払通貨、為替レート、
送金手数料負担なども恐らく全ての支払に共通して適用させたい
支払条件でしょうからやはり重要です。


また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、再販売価格維持とみなされ、独占禁止法

に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

 

また、販売店に対して製品のネット販売を禁止することも
正当な理由(例:品質を保つため等)がない場合は原則独占禁止法
違反になるとみなされる場合がありますので要注意です。

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