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知的財産権(Intellectual Property Right))

知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。


◆互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の
  知的財産権を出願しないこと。

 ※最も基本的な内容です。


◆製品の知的財産権に関して、第三者との紛争になったときは
 直ちに相手方に通知し、両当事者で共同して問題の解決に
 あたること。

 ※上記に関しては、代理店販売店のスタンスとして単に通知
  はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
  全てメーカーでとって代理店販売店を免責するよう要求する
  ケースもあります。

製品が販売地域における第三者の知的財産権を侵害しないこと。

 ★これが最も揉めるポイントです。メーカーと販売店の
  それぞれの言い分は下記のとおりです。

・メーカー
 そんな他国の知的財産権までいちいち費用をかけて
 調査することなど不可能。例えば特許などは国ごとに
 特許庁があるので、どこの誰のどんな特許があるか?
 などは調査できない。よってその国の代理店販売店の方で
 調査すべき。

代理店販売店
 他国だろうとなんだろうと、その製品を製造したメーカが
 販売地域における第三者の知的財産権を侵害しない事を
 保証するのは当然。さもないと安心して販売活動を行う事
 などできない。

 代理店/販売店の交渉力が強い場合は別途、
   補償契約(Indemnification Agreement)を締結する
 ことも珍しくありません。特にIT企業同士の契約ではこの
 傾向が顕著です。 


両者の言い分はそれぞれ一理あるのです。
よってこのポイントで揉めたら、更に細かく深く条件設定を
しないと、交渉決裂になる可能性があるので要注意です。


◆メーカーが提供した図面・試作品・データなどの技術情報に基づき
 代理店販売店が新たに発明をしたときの取扱い

 ※これについては代理店販売店が新たな発明ができるほど
  技術力を有している時には取り決めしておいた方が良いでしょう。

条文例(英文販売店契約書/Distributorship Agreement)

Article ● Intellectual Property Rights

 

1.      Distributor acknowledges that all trade names, trademarks, logo marks, patents,
       designs, copyrights, know-how and other intellectual property rights used or embodied
       in connection with Products are the exclusive properties of Company (hereinafter
       collectively called “
Company’s Intellectual Property Rights”), and shall not use
        Company’s Intellectual Property Rights without prior written consent of Company.
        Also, Distributor shall not dispute Company’s Intellectual Property Rights for any reason
        whatsoever.

2.      Distributor hereby agrees to advise Company immediately after Distributor becomes
      aware that any Company’s Intellectual Property Rights are attacked or infringed upon
      by any third parties. In the case of aforesaid attack or infringement, Distributor shall
      cooperate with and aid Company for the defense proceedings at Distributor’s cost, and
      Company shall retain all rights to control the direction of any action thereof.

3.      Company shall warrant that Products do not infringe upon any intellectual property rights
      of any third parties. In case of any claim of infringement or alleged infringement of
      intellectual property rights or any dispute thereof brought by third parties in relation to
      Products, Company shall be liable for, indemnify and hold Distributor harmless from
      all claims, loses, expenses, damages, litigations and/or reasonable attorneys’ fees
      including, but not limited to, suits or claims for damages therefor and take appropriate
      steps of defense against the claims or disputes at its own cost, and Distributor shall
      provide Company with necessary information and assistance required for Company’s
      defense proceedings.

 

1.DistributorProductsに関わる全ての知的財産権を侵害してはならない旨を規定。

2.DistributorProductsに関わる知的財産権を第三者が侵害していることを知ったときは
       直ちに
Companyに通知し、その防御をCompanyが行うための必要な協力を行う旨を規定。

3.CompanyProductsが第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し、第三者より
       
Productsについて知的財産権侵害の旨のクレームがあった場合には、Distributorを免責し、
       補償をし、
DistributorCompanyその防御のために必要な情報提供と援助を行う旨を規定。

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