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ここでは期限の利益の喪失(Acceleration)について
お話しします。
例えば、
製品の納入が8/1で請求書の支払期限が8/31だったします。
この場合、販売店は8/31までは代金を支払わなくても良い、
「期限の利益」を持っていると法律上言います。
ところが販売店が契約違反や破産のような状況になったら
どうでしょうか?
メーカーとしては8/31まで待っていられないですよね?
そのような場合は期限の利益を喪失させ、「直ちに払いなさい!」と
請求できるようにするのがこの条文の趣旨です。
これがあるのとないのとで債権回収上大きな差が
出ることがある重要な条文です。
◆条文例
Acceleration
the due date of all outstanding debt shall become automatically due and payable by immediate telegraphic transfer on the effective date of termination, even if longer moratorium had been previously provided.
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