契約締結まで万全の体制でサポート

販売店契約・代理店契約ドットコム

運営:マスター行政書士事務所
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5633-9668

メールはこちら:info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

ウィーン売買条約(CISG)の排除

販売店契約の場合は、
ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約:the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)にも注意が必要です。

ウィーン条約は当事者間の売買契約において下記の
いずれかの場合に適用されます。

(a)両方の当事者が締約国である場合
(b)片方の当事者だけが締約国である場合であっても当該当事者の国の
  法律が国際私法によって準拠法とされる場合


詳しい説明は以下の通りです。
↓ ↓ ↓ ↓

ウィーン売買条約の概要:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)
外務省: 国際物品売買契約に関する国際連合条約(略称:国際物品売買契約条約(ウィーン売買条約)) (mofa.go.jp)



◆ウィーン売買条約が売買契約に与える影響

例えばウィーン売買条約が売買契約に適用されると日本法適用の場合と比べて
主として次の点が異なってきますので注意が必要です。(以下、カッコ内は
日本法の規定とします)

・申込は原則撤回できる(原則撤回できない)
・沈黙/不作為は承諾とならない(商人間の平常取引での申込に対する沈黙は承諾となる)
・承諾は申込者に到達したときに発効する(隔地間の承諾は発信時に発効する)
・申込に対する承諾に追加的または異なる条件を含む場合、その条件が申込の内容を
 実質的に変更しないときは、申込者が異議を唱えない限り承諾となる(申込の拒絶と
 新たな申し込みと見做される)
・売主は、契約に定める数量、品質および種類に適合し、かつ、契約に定める方法で
 収納され、または包装された物品を引き渡さなければならない(売主は物品につき
 瑕疵担保責任と債務不履行責任を負う)
・契約の解除は、相手方の重大な契約違反または相手方が付加期間内に義務を履行
   しない場合に認められる(債務不履行があれば認められる)


上記のように条件を変更されてしまうのが不都合な場合は下記のような条文を
追加し、ウィーン売買条約の適用を排除するケースが多いです。
↓ ↓ ↓ ↓
This Agreement shall not be governed by the provisions of 
the 1980 United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods.

 

お問合せはこちら

販売店契約・代理店契約ドットコムのホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

受付時間:12:00~19:00(土日祝を除く)

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたい
のです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたい
のです!
だから、

電話/メールのご相談は
無制限で無料!

契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!

【著作紹介】

もしあなたが加盟店との
FC契約交渉についての
悩みや不安をお持ちであれば
上記の画像をクリック!

【セミナー開催実績】

過去800人以上の方が参加された、
業務提携徹底活用セミナーの
開催レポートです。

【メディア掲載】

ビジネス誌「Company Tank」に
取材を受けました